ご存知のとおり人生100年時代と言われ、長寿社会です。誰もが老いや介護の問題に直面します。若い時には老後には無関心でしたが、いざ年を取ってくるととっても将来のことが気になります。
介護保険も父・母のものであったのが自分や妻にとっても身近な制度だなあと思うこの頃です。
介護保険について掲載してみたいと思います。若い人は斜め読みで、気になる方はしっかりご覧いただき、必要に迫られた時にお役にたてればと思います。
介護保制度の目的とは
2000年4月からスタートした介護保険制度です。制度としては22年ほど前にできたので新しい制度です。介護が必要な高齢者を、社会全体で支えることを目的につくられました。
また、施設介護から在宅介護への移行を助長することも目的にし、併せて核家族(夫婦のみ、夫婦と未婚の子ども、単身者)が進む中で「核家族に介護の負担を過剰に負わせないようにすること」も目的に含まれています。
介護保険サービスが受けられる方
介護保険サービスが受けられる方は、原則65歳以上の方(第1号被保険者)で介護・要支援認定を受けた方になります。
ただし、40~65歳未満の方(第2号被保険者)で「老化が原因とされる16種類の特定疾病」にて介護認定を受けた場合はサービスが利用できます。
介護保険が対象となる16種類の特定疾病
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化性
- 慢性閉塞性肺疾患
- 変形性関節症(両側の膝関節又は膝関節に著しい変形を伴う)
介護保険サービスを受けられる方は65歳以上と思っておられる方は、このように40歳以上の第2号被保険者も特定疾病に該当し、介護認定を受ければ介護保険サービスが受けられますので覚えておきましょう。
介護保険の保険料
介護保険料は、65歳以上の「第1号被保険者」、40~65歳未満の「第2号被保険者」が支払っています。まずは、65歳以上の「第1号被保険者」の介護保険料について説明します。
65歳以上(第1号被保険者)の人の保険料は3年に1度見直しますが、2021年~23年度は全国平均で月額6,014円です。2018年度~20年度に比べ145円上昇しました。
介護保険制度が始まった2000年度は2,911円でした。今は約2倍になりました。2025年度には6,856円になると推計されています。保険料の上昇は、高齢化が進み介護を必要とする人が増え、それに伴いサービスも増えているためです。
実際の保険料は市町村によって異なります。全国各地で見てみると月3,300円~9,800円と大きな差があります。
なぜそんなに地域差があるのでしょうか。市町村ごとに人口構成は異なりますが、65歳以上の高齢者の割合が高いと、一般的に介護サービスの利用者が増え、介護保険給付費が多くなります。一方、自治体が介護予防に力を入れ、給付抑制に努めているケースもあります。
市町村は向こう3年間の介護費用支出見込み額を計算し、保険料の基準額を決めます。一人一人の保険料額は所得に応じて段階的に設定されています。
保険料の支払い方法は、多くの人は年金から天引きされています。年金収入が年18万円以上の人が対象になります。効率的かつ確実に保険料を徴収するために天引きされています。ただ、無年金や年金が年18万円未満で天引きが難しい人は、納付書か口座振替で納めることになっています。
第2号被保険者の保険料は、40歳以上は原則的に納付の義務がありますが、65歳以上とは仕組みが異なります。40~64歳の場合、保険料額は毎年度改定され、2021年度は平均月6,678円(厚生労働省推計)です。
健康保険組合などに加入する会社員では、給与に一定の保険料率を掛けて算出し、原則労使折半で負担します。自営業者らが入る国民健康保険では、半分を公費で負担しています。
最後に
今回は、介護保険制度、今の介護保険料について掲載しました。社会全体で支える制度とわかってはいるものの、65歳以上の第1号被保険者の保険料が平均6,014円は負担になります。
また、40~64歳の第2号被保険者も6,678円と負担になります。特にコロナなどで仕事がまともにできない人にとってはとても負担になります。
コロナなどで仕事ができない第2号被保険者の保険料の負担の支援等も国は考えてほしいものです。