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介護保険制度 ②要介護認定

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65歳になると介護保険証が市町村から送られてきます。この保険証を見せれば介護サービスが受けられるわけではありません。

今回は介護保険の利用の流れについて紹介します。

要介護申請について

介護保険のサービスを利用したい時は、その前に「介護や日常生活の支援がどれぐらい必要か」を調べる「要介護認定」を受ける必要があります。

市町村の担当窓口(介護保険課など)や最寄りの地域包括支援センターなどに認定を申請します。

本人でなくても家族らが代理で申請もできます。申請先の窓口としては主に2か所になりますが、市町村の担当窓口(介護保険課など)はわかりますが、地域包括支援センターはまだなじみがないと思います。地域包括支援センターは以下のとおりです。

【地域包括支援センターとは】

地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の住民を包括的に支援することを目的とする施設。(介護保険法第115条の46第1項)

 
 
 
 
 
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地域包括支援センターが行う主な業務は

  1. 介護保険に関する相談や申請(新規・更新・区分変更)を受付けています。
  2. 高齢者の総合相談窓口として、介護保険だけでなく、様々な制度や社会資源の情報提供や、高齢者および、その家族などからの在宅生活に関すること、病院からの退院時における相談などを受付け、支援します。
  3. 高齢者の虐待防止と権利擁護のための活動をします。
  4. 要支援1・2と認定された方および要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にある方の予防ケアプランを作成します。
  5. 地域の高齢者の状態を把握し、介護予防を推進します。
  6. 地域で活動するケアマネジャーへの支援や助言などを行い、充実したサービスが提供できるように支援します。

申請の流れと注意点

申請すると、市町村職員らが調査員として訪問してきます。調査員は「寝返りはできるか」「一人で食事はできるか」など心身の状態を1時間程度聞き取ります。この聞き取り調査は1回だけです。

この際、なるべく家族を同席するようにしてください。本人だけだと緊張してうまく答えられなかったり、逆に普段以上にしっかりした受け答えをしたりして、正確な判定(要介護の認定になるか、ならないか)ができなくなることがあります。家族が日常の様子を捕捉しましょう。

この調査内容と主治医の意見書などを基に要介護認定の結果が出ます。原則として30日以内に通知されます。

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介護度

認定の軽い方から要支援1、2、要介護1~5の区分があり、区分によって利用できるサービスの種類や月の限度額が決められています。

認定の後は

いよいよ認定通知が届くとサービスの利用へとつながっていきます。要支援の人は介護予防サービスの、要介護の人は介護サービスのケアプラン(介護計画書)を作成した上で、介護事業者と契約して利用が始まります。

ケアプランの作成

ケアプラン(介護計画書)は、誰が作成するのでしょうか?

自分でも作成できますが通常は、要支援の人は地域包括支援センターに、要介護に人は居宅介護新事業所からケアマネジャーを選び、作成を依頼します。

依頼する際は、本人の状態や希望、日常生活の上で困っていること、介護に使える予算などをしっかり伝え、ケアプランに反映するようにします。

最後に

今回は介護認定の申請から、認定後のケアプラ作成まで紹介しました。ケアプラン作成にあたっては、介護保険サービス利用者本人の在宅で生活する上での目標や希望が反映されること大事です。また、それに補足した家族の思いも大事になります。

ケアマネジャーとしっかり話し合ってケアプランを作成してもらいましょう。