介護保険サービズ利用時の利用者負担
医療費の負担割合は年齢や所得で区分されていますが、介護保険のサービスを利用した時の利用者負担はどうなっているのでしょうか。
利用者負担は、2000年に介護保険制度がスタートしてから長い間、一律1割でした。しかし、高齢化の進行で介護サービス利用が増え、介護保険の総費用は2000年度に3兆6千億だったのが2021年度には12兆8千億円(予算ベース)に膨らみました。
加えて、社会保障給付が高齢者に手厚いのを改めて若い世代にも配分するべきだといった声が出て、高齢者でも負担能力のある人には応分の負担を求めようという動きが強まりました。
こうしたことを背景に、一定所得以上の人を対象に2015年かにはら2割負担、2018年には3割負担が導入されました。65歳以上の人のうち92%が1割負担で、残りの人が2~3割負担ですが、政府内には2割負担を原則にすべきだとの主張もあります。
3割負担の基準
複雑になりますが、厚生労働省の説明を紹介します。3割負担になるのは「本人の合計所得金額が220万円以上」かつ「年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で340万以上、夫婦世帯で463万以上」です。
「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や必要経費などを差し引いた金額、「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた額です。
2割負担の基準
「合計所得金額160万以上220万未満」かつ「年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円以上、夫婦世帯で346万円以上」などとなっています。
合計所得金額が160万未満であれば1割負担です。
判定基準の判断
一般の人が自分で判断するのは困難ですね。市町村から毎年6~7月ごろ、利用者負担割合を記した「負担割合証」が送られてきますので、自分の負担割合が確認できます。